産廃許可 手続きDB / 許可権者一覧 / 福島県
収集運搬業(積替え保管を除く)を福島県に申請する場合の基本値です。
新規許可手数料
81,000円
更新 73,000円(特管74,000円)/変更許可 71,000円(特管72,000円)
標準処理期間
40日
40日間(行政機関の休日を除く。補正期間は除外)。公開している18自治体のうち5番目に短い(最短30日〜最長75日)
申請の受け方
任意
本社が県内は地方振興局と訪問日時を調整/県外は協会に直接連絡して予約
空欄は当サイトが未取得であることを示します。推測値では埋めていません。
| 申請種別 | 手数料 | 標準処理期間 | 提出部数 | 提出先 |
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 81,000円(特管81,000円) | 40日間(行政機関の休日を除く。補正期間は除外) | 提出先で3パターン(産業廃棄物課・協会=2部/県内本社で地方振興局=2部/県外本社で地方振興局=3部) | 産業廃棄物課(本庁) |
| 更新 | 73,000円(特管74,000円) | 40日間(行政機関の休日を除く。補正期間は除外) | 提出先で3パターン(産業廃棄物課・協会=2部/県内本社で地方振興局=2部/県外本社で地方振興局=3部) | 産業廃棄物課(本庁) |
| 変更許可 | 71,000円(特管72,000円) | 40日間(行政機関の休日を除く。補正期間は除外) | 提出先で3パターン(産業廃棄物課・協会=2部/県内本社で地方振興局=2部/県外本社で地方振興局=3部) | 産業廃棄物課(本庁) |
| 変更届 | 不要 | 40日間(行政機関の休日を除く。補正期間は除外) | 提出先で3パターン(産業廃棄物課・協会=2部/県内本社で地方振興局=2部/県外本社で地方振興局=3部) | 産業廃棄物課(本庁) |
手引きPDFから40日間を回収。全国3位の速さ。提出部数が提出先で3パターンに分かれる唯一の例
公式サイトに記載がないため、未対応とは断定していません。所管課への確認対象です。
当サイト未取得です。
積替え保管を含む収集運搬業は、事前協議や計画書の提出を求められる自治体があり、必要な期間が数週間変わります。詳細は積替え保管を含む場合の解説をご覧ください。
当サイトで確認できた自治体では、新規課程の修了証は発行から5年、更新課程は2年で一致しています。大阪府は優良認定を受けている場合に限り更新で7年まで認めています。
標準処理期間40日を使って計算します。
営業日(土日を除く)で計算しています。祝日は考慮していないため、実際はこれより数日遅くなります。余裕日数は30日、講習会は申込から受講まで2か月を見込んだ目安です。
当サイトの取得方針はデータの出典と更新方針に記載しています。
営業区域が複数の自治体に跨る場合、区域ごとに許可が必要です。積替え保管を行う場所が政令市内にある場合は、県の許可に加えて市長の許可が別途必要になる自治体もあります。
どの自治体の許可が必要かは、営業区域から必要な許可権者を判定するツールで確認できます。