産廃許可 手続きDB許可権者一覧 / 福島県

福島県の産業廃棄物処理業許可収集運搬業(積替え保管を除く)の手数料・標準処理期間・予約方式・電子申請を、公式サイトの一次情報から

許可権者:福島県 公式サイト最終更新 2026/06/22 当DB最終確認 2026/09/21 掲載項目 13/15 未取得 2項目

01要点

収集運搬業(積替え保管を除く)を福島県に申請する場合の基本値です。

新規許可手数料

81,000

更新 73,000円(特管74,000円)/変更許可 71,000円(特管72,000円)

標準処理期間

40

40日間(行政機関の休日を除く。補正期間は除外)。公開している18自治体のうち5番目に短い(最短30日〜最長75日)

申請の受け方

任意

本社が県内は地方振興局と訪問日時を調整/県外は協会に直接連絡して予約

02手続き(収集運搬業・積替え保管を除く)

空欄は当サイトが未取得であることを示します。推測値では埋めていません。

福島県/2026/09/21時点
申請種別手数料標準処理期間 提出部数提出先
新規81,000円(特管81,000円)40日間(行政機関の休日を除く。補正期間は除外)提出先で3パターン(産業廃棄物課・協会=2部/県内本社で地方振興局=2部/県外本社で地方振興局=3部)産業廃棄物課(本庁)
更新73,000円(特管74,000円)40日間(行政機関の休日を除く。補正期間は除外)提出先で3パターン(産業廃棄物課・協会=2部/県内本社で地方振興局=2部/県外本社で地方振興局=3部)産業廃棄物課(本庁)
変更許可71,000円(特管72,000円)40日間(行政機関の休日を除く。補正期間は除外)提出先で3パターン(産業廃棄物課・協会=2部/県内本社で地方振興局=2部/県外本社で地方振興局=3部)産業廃棄物課(本庁)
変更届不要40日間(行政機関の休日を除く。補正期間は除外)提出先で3パターン(産業廃棄物課・協会=2部/県内本社で地方振興局=2部/県外本社で地方振興局=3部)産業廃棄物課(本庁)

手引きPDFから40日間を回収。全国3位の速さ。提出部数が提出先で3パターンに分かれる唯一の例

03予約と受付

予約

方式
本社が県内は地方振興局と訪問日時を調整/県外は協会に直接連絡して予約
窓口形態
本庁一括

郵送

可否
可(県内に事業所を有しない県外申請者が対象)

予約方式の全国一覧を見る →

04電子申請

対応状況

可否
記載なし

公式サイトに記載がないため、未対応とは断定していません。所管課への確認対象です。

全国の対応状況

調査した50許可権者のうち、対応が確認できたのは20件です。残りは記載がなく、窓口または郵送が前提と見られます。

電子申請の対応一覧を見る →

05積替え保管を含む場合

当サイト未取得です。
積替え保管を含む収集運搬業は、事前協議や計画書の提出を求められる自治体があり、必要な期間が数週間変わります。詳細は積替え保管を含む場合の解説をご覧ください。

06講習会修了証

福島県の要件

修了証
令和6年4月1日以降の修了証は交付日から5年間有効
実施機関
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

有効期間の全国ルール

当サイトで確認できた自治体では、新規課程の修了証は発行から5年、更新課程は2年で一致しています。大阪府は優良認定を受けている場合に限り更新で7年まで認めています。

講習会のガイドを見る →

07更新期限から逆算する

標準処理期間40日を使って計算します。

更新スケジュール逆算

福島県の値で計算

営業日(土日を除く)で計算しています。祝日は考慮していないため、実際はこれより数日遅くなります。余裕日数は30日、講習会は申込から受講まで2か月を見込んだ目安です。

08出典

当サイトの取得方針はデータの出典と更新方針に記載しています。

09近隣・域内の別許可権者

営業区域が複数の自治体に跨る場合、区域ごとに許可が必要です。積替え保管を行う場所が政令市内にある場合は、県の許可に加えて市長の許可が別途必要になる自治体もあります。

どの自治体の許可が必要かは、営業区域から必要な許可権者を判定するツールで確認できます。