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山形県の産業廃棄物処理業許可収集運搬業(積替え保管を除く)の手数料・標準処理期間・予約方式・電子申請を、公式サイトの一次情報から

許可権者:山形県 公式サイト最終更新 2026/04/07 当DB最終確認 2026/09/24 掲載項目 15/15

01要点

収集運搬業(積替え保管を除く)を山形県に申請する場合の基本値です。

新規許可手数料

81,000円

更新 73,000円(特管74,000円)/変更許可 71,000円(特管72,000円)

標準処理期間

60日

60日(行政手続法の公表Excelから取得/法14-1・14の2-1)。公開している36自治体のうち21番目に短い(最短21日〜最長90日)

申請の受け方

任意

県内事業者は電話等で予約

02手続き(収集運搬業・積替え保管を除く)

空欄は当サイトが未取得であることを示します。推測値では埋めていません。

山形県/2026/09/24時点
申請種別手数料標準処理期間 提出部数提出先
新規81,000円(特管81,000円)60日(行政手続法の公表Excelから取得/法14-1・14の2-1)副本1部(申請書第1面の写し)循環型社会推進課+4総合支庁 保健福祉環境部 環境課の計5機関
更新73,000円(特管74,000円)60日(行政手続法の公表Excelから取得/法14-1・14の2-1)副本1部(申請書第1面の写し)循環型社会推進課+4総合支庁 保健福祉環境部 環境課の計5機関
変更許可71,000円(特管72,000円)60日(行政手続法の公表Excelから取得/法14-1・14の2-1)副本1部(申請書第1面の写し)循環型社会推進課+4総合支庁 保健福祉環境部 環境課の計5機関
変更届不要60日(行政手続法の公表Excelから取得/法14-1・14の2-1)副本1部(申請書第1面の写し)循環型社会推進課+4総合支庁 保健福祉環境部 環境課の計5機関

手引きの手数料表は列の並びが「新規/事業範囲変更/更新」で一般的な順序と逆。案内ページ側は通常の順序で掲載されており、両者の金額は一致する。標準処理期間60日に営業日・暦日の明示はない。

03予約と受付

予約

方式
県内事業者は電話等で予約
窓口形態
出先分散

郵送

可否
可(県外事業者は原則として郵送で受付)

予約方式の全国一覧を見る →

04電子申請

対応状況

可否
許可申請についての記載なし(実績報告は「やまがたe申請」で可)

全国の対応状況

調査した50許可権者のうち、対応が確認できたのは34件です。残りは記載がなく、窓口または郵送が前提と見られます。

電子申請の対応一覧を見る →

05積替え保管を含む場合

図面・設計計算書・写真・登記事項証明書等の提出が必要
積替え保管を含む収集運搬業は、事前協議や計画書の提出を求められる自治体があり、必要な期間が数週間変わります。詳細は積替え保管を含む場合の解説をご覧ください。

06講習会修了証

山形県の要件

修了証
必須(技術的能力を説明する書類として修了証の写し)
実施機関
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

有効期間の全国ルール

当サイトで確認できた自治体では、新規課程の修了証は発行から5年、更新課程は2年で一致しています。大阪府は優良認定を受けている場合に限り更新で7年まで認めています。

講習会のガイドを見る →

07更新期限から逆算する

標準処理期間60日を使って計算します。

更新スケジュール逆算

山形県の値で計算

営業日(土日を除く)で計算しています。祝日は考慮していないため、実際はこれより数日遅くなります。余裕日数は30日、講習会は申込から受講まで2か月を見込んだ目安です。

08出典

当サイトの取得方針はデータの出典と更新方針に記載しています。

09近隣・域内の別許可権者

営業区域が複数の自治体に跨る場合、区域ごとに許可が必要です。積替え保管を行う場所が政令市内にある場合は、県の許可に加えて市長の許可が別途必要になる自治体もあります。

どの自治体の許可が必要かは、営業区域から必要な許可権者を判定するツールで確認できます。