産廃許可 手続きDB / 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)の取り方
他人から委託を受けて産業廃棄物を収集し、運搬する事業を行う場合に必要な許可です。自社で出した廃棄物を自社で運ぶだけなら不要ですが、積込みと荷降ろしを行う都道府県ごとに許可が必要になる点が実務で最も見落とされます。通過するだけの都道府県の許可は不要です。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 許可の有効期間 | 5年(優良認定を受けた場合は7年) | 廃棄物処理法 第14条 |
| 講習会の修了 | (公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を修了していること。対象は法人の代表者・業務執行役員または政令使用人、個人は本人または政令使用人 | 同法施行規則 第10条 |
| 修了証の有効期間 | 新規課程は発行から5年、更新課程は2年(当サイトで確認した自治体で一致) | 各自治体の手引き |
| 経理的基礎 | 継続して事業を行うに足りる経理的基礎を有すること。債務超過や赤字があると追加資料を求められる | 同法施行規則 第10条 |
| 欠格要件 | 成年被後見人、一定の刑に処された者、暴力団員等に該当しないこと | 同法 第14条第5項 |
新規許可の手数料は81,000円が原則で、当サイトで確認した自治体はすべてこの額でした。更新は73,000円、変更許可は71,000円が原則ですが、東京都は積替え保管を含まない収集運搬業の更新を42,000円に減額している例外があります。
同じ法律に基づく同じ手続きでも、運用は自治体ごとにかなり違います。
当サイトが各自治体の手引きから拾った注意点です。
・講習会の修了証が有効期間を過ぎている(更新課程は2年で切れます)
・修了者が監査役になっている(岩手県は監査役では受付不可と明記)
・運搬車両の写真や自動車検査証の記載が申請書と一致していない
・積替え保管を含むのに事前協議を経ていない(横浜市・大阪市・福岡県ほか)
・許可の有効期限までに申請書が窓口に到着していない(山梨県は「いかなる場合でも許可失効」と明記)