産廃許可 手続きDB / 更新期限の逆算

更新期限の逆算許可権者を選んで有効期限を入れると、講習会・予約・申請の目安日が出ます

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営業日(土日を除く)で計算しています。祝日は考慮していないため、実際はこれより数日遅くなります。余裕日数は30日、講習会は申込から受講まで2か月を見込んだ目安です。標準処理期間を公開していない許可権者は仮定値で計算し、その旨を表示します。

01計算の前提

申請書の提出日は「有効期限 − 余裕30日 − 標準処理期間(営業日)」で計算しています。標準処理期間は自治体が公開している値をそのまま使いますが、営業日か暦日かを明示していない自治体が多いため、当ツールは安全側の営業日として扱っています。実際の日数はこれより短くなることがあります。

予約が取れるまでの待ち時間は自治体によって大きく違います。京都府は数週間待つ場合があると明記しており、山梨県は有効期限の概ね2か月前からしか受付けません。予約の目安日は「申請の30日前」としていますが、余裕を持って動いてください。予約方式の全国一覧で自分の自治体の運用を確認できます。