産廃許可 手続きDB / 積替え保管を含む収集運搬業許可
運搬の途中で廃棄物を降ろして別の車に積み替えたり、一時的に保管する場合は「積替え保管を含む」収集運搬業になります。多くの自治体でこれは別の手続きとして扱われ、埼玉県は積替え保管なしの許可の対象外として完全に切り離しています。
積替え保管を行う場所が政令市や保健所設置市の区域内にある場合、県の許可に加えてその市長の許可が別途必要になります。当サイトで明記を確認したのは愛知県・福岡県・福井県(福井市)・新潟県(新潟市)・岩手県(盛岡市)・秋田県(秋田市)・高知県(高知市)・愛媛県(松山市)です。愛媛県は「県内で積卸しを行い、松山市内で積替え保管を行う場合は愛媛県知事と松山市長の許可」と具体例で示しています。
どの許可が必要かは必要な許可権者の判定ツールで確認してください。