産廃許可 手続きDB / 積替え保管を含む収集運搬業許可

積替え保管を含む収集運搬業許可積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業許可は、計画書の提出や事前協議、周辺住民との合意形成が必要になる自治体があり、必要な期間が大きく変わります。

01積替え保管を含むと手続きが別になる

運搬の途中で廃棄物を降ろして別の車に積み替えたり、一時的に保管する場合は「積替え保管を含む」収集運搬業になります。多くの自治体でこれは別の手続きとして扱われ、埼玉県は積替え保管なしの許可の対象外として完全に切り離しています。

02追加で求められるもの

自治体追加で必要なこと
神奈川県積替保管計画書。様式も第6号(特別管理は第12号)と分かれる。場合により事前調整
横浜市申請前に事前協議が必要
大阪市市条例に基づく事前協議手続き
福岡県事前協議必須。政令市内の場合は当該市長の許可も必要
鳥取県設置時に周辺住民との合意形成手続き
三重県県条例の合意形成手続を必要とする施設の場合、その手続を経ていること
静岡県経理的基礎の審査が厳格化。追加資料
佐賀県平面図・行為説明書
群馬県事前協議が必須。新規申請は郵送不可
東京都事前計画書の提出が必須。手数料も別体系(更新73,000円)

03二重許可になる場合

積替え保管を行う場所が政令市や保健所設置市の区域内にある場合、県の許可に加えてその市長の許可が別途必要になります。当サイトで明記を確認したのは愛知県・福岡県・福井県(福井市)・新潟県(新潟市)・岩手県(盛岡市)・秋田県(秋田市)・高知県(高知市)・愛媛県(松山市)です。愛媛県は「県内で積卸しを行い、松山市内で積替え保管を行う場合は愛媛県知事と松山市長の許可」と具体例で示しています。

どの許可が必要かは必要な許可権者の判定ツールで確認してください。