産廃許可 手続きDB / 許可権者一覧 / 茨城県
収集運搬業(積替え保管を除く)を茨城県に申請する場合の基本値です。
新規許可手数料
81,000円
更新 73,000円(電子交付72,850円)/変更許可 71,000円(電子交付70,850円)
標準処理期間
90日
90日(起算は申請書の受付=手数料の納付を確認した日)。公開している36自治体のうち35番目に短い(最短21日〜最長90日)
申請の受け方
要予約
必須。対面・郵送とも事前予約が必要(電話)
空欄は当サイトが未取得であることを示します。推測値では埋めていません。
| 申請種別 | 手数料 | 標準処理期間 | 提出部数 | 提出先 |
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 81,000円(許可証を電子交付にする場合80,850円) | 90日(起算は申請書の受付=手数料の納付を確認した日) | 正本1部・副本1部(郵送申請の場合、副本は鑑文のみでも可) | 産業廃棄物処理業許可申請等受付会場(水戸市笠原町)。郵送は県庁廃棄物規制課 |
| 更新 | 73,000円(電子交付72,850円) | 90日(起算は申請書の受付=手数料の納付を確認した日) | 正本1部・副本1部(郵送申請の場合、副本は鑑文のみでも可) | 産業廃棄物処理業許可申請等受付会場(水戸市笠原町)。郵送は県庁廃棄物規制課 |
| 変更許可 | 71,000円(電子交付70,850円) | 90日(起算は申請書の受付=手数料の納付を確認した日) | 正本1部・副本1部(郵送申請の場合、副本は鑑文のみでも可) | 産業廃棄物処理業許可申請等受付会場(水戸市笠原町)。郵送は県庁廃棄物規制課 |
| 変更届 | 不要 | 90日(起算は申請書の受付=手数料の納付を確認した日) | 正本1部・副本1部(郵送申請の場合、副本は鑑文のみでも可) | 産業廃棄物処理業許可申請等受付会場(水戸市笠原町)。郵送は県庁廃棄物規制課 |
許可証を電子交付にすると手数料が150円安い。郵送申請でも事前予約が必要で、予約なしに送ると受理されない。標準処理期間の起算日が申請到達日ではなく手数料納付確認日。
当サイト未取得です。
積替え保管を含む収集運搬業は、事前協議や計画書の提出を求められる自治体があり、必要な期間が数週間変わります。詳細は積替え保管を含む場合の解説をご覧ください。
当サイトで確認できた自治体では、新規課程の修了証は発行から5年、更新課程は2年で一致しています。大阪府は優良認定を受けている場合に限り更新で7年まで認めています。
標準処理期間90日を使って計算します。
営業日(土日を除く)で計算しています。祝日は考慮していないため、実際はこれより数日遅くなります。余裕日数は30日、講習会は申込から受講まで2か月を見込んだ目安です。
当サイトの取得方針はデータの出典と更新方針に記載しています。
営業区域が複数の自治体に跨る場合、区域ごとに許可が必要です。積替え保管を行う場所が政令市内にある場合は、県の許可に加えて市長の許可が別途必要になる自治体もあります。
どの自治体の許可が必要かは、営業区域から必要な許可権者を判定するツールで確認できます。