産廃許可 手続きDB / 講習会
| 申請 | 必要な課程 | 修了証の有効期間 |
|---|---|---|
| 新規許可 | 収集・運搬課程(新規) | 5年 |
| 更新許可 | 収集・運搬課程(更新) | 2年 |
| 変更許可 | 自治体により不要(徳島県は不要と明記) | — |
この「新規5年・更新2年」は、当サイトで確認できた自治体(富山・佐賀・大分・神奈川・横浜市・新潟・京都・石川・徳島)すべてで一致しました。実務上は全国共通のルールとして扱えます。
大阪府は優良認定を受けている場合、更新申請の修了証を「許可の有効期間の満了日から起算して過去7年以内」まで認めています。他の自治体は5年(新規・変更)/2年(更新)です。
修了証の添付が必須になる時期が自治体ごとにずれています。広島県は令和6年4月1日以降、宮崎県は令和7年4月1日以降、東京都・群馬県・栃木県は令和8年4月1日以降。福島県は令和6年4月1日以降の修了証を「交付日から5年間有効」としています。更新が近い場合は所管課で最新の扱いを確認してください。
講習会は(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施し、年度ごとの開催日程がPDFで公開されます。会場と申込期限は年度で変わるため、受講したい会場の日程を早めに押さえる必要があります。都道府県の産業資源循環協会が独自に日程を案内している場合もあります。