産廃許可 手続きDB / 必要な許可権者の判定
判定は当サイトが収集した一次情報に基づく目安です。政令市・保健所設置市の区域が関係する場合は、必ず該当自治体に確認してください。当サイトは申請の代行を行いません。
産業廃棄物の収集運搬業の許可は、積込みを行う場所と荷降ろしを行う場所のそれぞれを管轄する都道府県知事の許可が必要です。運搬の途中で通過するだけの都道府県は不要です。
積替え保管を行う場合は、その場所を管轄する自治体が政令市や保健所設置市であれば、県の許可に加えてその市長の許可が別途必要になります。当サイトで明記を確認したのは愛知県・福岡県・福井県・新潟県・岩手県・秋田県・高知県・愛媛県です。