産廃許可 手続きDB / 許可権者一覧 / 鳥取県
収集運搬業(積替え保管を除く)を鳥取県に申請する場合の基本値です。
新規許可手数料
81,000円
更新 73,000円(処分業94,000円)/変更許可 71,000円(処分業92,000円)
標準処理期間
24日
24日(新規・更新・変更とも。補正に要する期間は含まない)。公開している36自治体のうち2番目に短い(最短21日〜最長90日)
申請の受け方
要予約
要(あらかじめ申請窓口に来所日時を連絡)
空欄は当サイトが未取得であることを示します。推測値では埋めていません。
| 申請種別 | 手数料 | 標準処理期間 | 提出部数 | 提出先 |
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 81,000円(処分業100,000円) | 24日(新規・更新・変更とも。補正に要する期間は含まない) | 2部(正本・副本 各1部) | 県東部(県庁)・中部総合事務所・西部総合事務所・鳥取市 |
| 更新 | 73,000円(処分業94,000円) | 24日(新規・更新・変更とも。補正に要する期間は含まない) | 2部(正本・副本 各1部) | 県東部(県庁)・中部総合事務所・西部総合事務所・鳥取市 |
| 変更許可 | 71,000円(処分業92,000円) | 24日(新規・更新・変更とも。補正に要する期間は含まない) | 2部(正本・副本 各1部) | 県東部(県庁)・中部総合事務所・西部総合事務所・鳥取市 |
| 変更届 | 不要 | 24日(新規・更新・変更とも。補正に要する期間は含まない) | 2部(正本・副本 各1部) | 県東部(県庁)・中部総合事務所・西部総合事務所・鳥取市 |
標準処理期間24日は全国で最も短い部類。営業日・暦日の明示はないため、実日数はこれより長くなる可能性がある。
公式サイトに記載がないため、未対応とは断定していません。所管課への確認対象です。
独立した手引きを用意。設置時に周辺住民との合意形成手続きが必要
積替え保管を含む収集運搬業は、事前協議や計画書の提出を求められる自治体があり、必要な期間が数週間変わります。詳細は積替え保管を含む場合の解説をご覧ください。
当サイトで確認できた自治体では、新規課程の修了証は発行から5年、更新課程は2年で一致しています。大阪府は優良認定を受けている場合に限り更新で7年まで認めています。
標準処理期間24日を使って計算します。
営業日(土日を除く)で計算しています。祝日は考慮していないため、実際はこれより数日遅くなります。余裕日数は30日、講習会は申込から受講まで2か月を見込んだ目安です。
当サイトの取得方針はデータの出典と更新方針に記載しています。
営業区域が複数の自治体に跨る場合、区域ごとに許可が必要です。積替え保管を行う場所が政令市内にある場合は、県の許可に加えて市長の許可が別途必要になる自治体もあります。
どの自治体の許可が必要かは、営業区域から必要な許可権者を判定するツールで確認できます。