産廃許可 手続きDB / 許可権者一覧 / 静岡県
収集運搬業(積替え保管を除く)を静岡県に申請する場合の基本値です。
新規許可手数料
81,000円
更新 73,000円/変更許可 71,000円
標準処理期間
40日
40日(収集運搬業。処分業は50日)。公開している36自治体のうち11番目に短い(最短21日〜最長90日)
申請の受け方
完全予約制
必須(完全予約制)
空欄は当サイトが未取得であることを示します。推測値では埋めていません。
| 申請種別 | 手数料 | 標準処理期間 | 提出部数 | 提出先 |
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 81,000円 | 40日(収集運搬業。処分業は50日) | 正本1部・副本1部 | 賀茂・東部・中部・西部の4健康福祉センター+本庁 |
| 更新 | 73,000円 | 40日(収集運搬業。処分業は50日) | 正本1部・副本1部 | 賀茂・東部・中部・西部の4健康福祉センター+本庁 |
| 変更許可 | 71,000円 | 40日(収集運搬業。処分業は50日) | 正本1部・副本1部 | 賀茂・東部・中部・西部の4健康福祉センター+本庁 |
| 変更届 | 不要 | 40日(収集運搬業。処分業は50日) | 正本1部・副本1部 | 賀茂・東部・中部・西部の4健康福祉センター+本庁 |
県は「申請等の手引きを作成しておりません」と明記しており、事務取扱要領が審査基準に相当する。手数料と提出部数は窓口による差はないが、郵送の取扱いは健康福祉センターごとに異なるため事前確認が必要。
公式サイトに記載がないため、未対応とは断定していません。所管課への確認対象です。
積替え保管ありは経理的基礎審査が厳格化
積替え保管を含む収集運搬業は、事前協議や計画書の提出を求められる自治体があり、必要な期間が数週間変わります。詳細は積替え保管を含む場合の解説をご覧ください。
当サイトで確認できた自治体では、新規課程の修了証は発行から5年、更新課程は2年で一致しています。大阪府は優良認定を受けている場合に限り更新で7年まで認めています。
標準処理期間40日を使って計算します。
営業日(土日を除く)で計算しています。祝日は考慮していないため、実際はこれより数日遅くなります。余裕日数は30日、講習会は申込から受講まで2か月を見込んだ目安です。
当サイトの取得方針はデータの出典と更新方針に記載しています。
営業区域が複数の自治体に跨る場合、区域ごとに許可が必要です。積替え保管を行う場所が政令市内にある場合は、県の許可に加えて市長の許可が別途必要になる自治体もあります。
どの自治体の許可が必要かは、営業区域から必要な許可権者を判定するツールで確認できます。