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広島県の産業廃棄物処理業許可収集運搬業(積替え保管を除く)の手数料・標準処理期間・予約方式・電子申請を、公式サイトの一次情報から

許可権者:広島県 公式サイト最終更新 2026/08/17 当DB最終確認 2026/09/24 掲載項目 13/15 未取得 2項目

01要点

収集運搬業(積替え保管を除く)を広島県に申請する場合の基本値です。

新規許可手数料

81,000円

更新 73,000円/変更許可 71,000円

標準処理期間

未公開

公式サイトに記載がありません。公開している36自治体では21〜90日。所管課への電話聴取で補完予定です。

申請の受け方

記載なし

案内ページ・手引きのいずれにも予約の記載がありません。来庁前に電話で確認してください。

02手続き(収集運搬業・積替え保管を除く)

空欄は当サイトが未取得であることを示します。推測値では埋めていません。

広島県/2026/09/24時点
申請種別手数料標準処理期間 提出部数提出先
新規81,000円未公開1部管轄の厚生環境事務所または県庁産業廃棄物対策課
更新73,000円未公開1部管轄の厚生環境事務所または県庁産業廃棄物対策課
変更許可71,000円未公開1部管轄の厚生環境事務所または県庁産業廃棄物対策課
変更届不要未公開1部管轄の厚生環境事務所または県庁産業廃棄物対策課

標準処理期間の記載を公式サイト上に確認できない。広島市・呉市・福山市は別の許可権者で、手引きの窓口一覧に県の機関と並記されているため混同しやすい。案内ページの「2部提出」は変更・廃止届についての記述で、許可申請の部数(1部)とは別。

03予約と受付

予約

方式
記載なし
窓口形態
厚生環境事務所分散

郵送

可否
許可申請は窓口へ直接提出。郵送の可否は明記なし。変更届は郵送可

予約方式の全国一覧を見る →

04電子申請

対応状況

可否
可(新規・更新)。PCBおよび積替え保管を含む申請は電子申請不可

全国の対応状況

調査した50許可権者のうち、対応が確認できたのは34件です。残りは記載がなく、窓口または郵送が前提と見られます。

電子申請の対応一覧を見る →

05積替え保管を含む場合

別途事前説明が必要。電子申請不可
積替え保管を含む収集運搬業は、事前協議や計画書の提出を求められる自治体があり、必要な期間が数週間変わります。詳細は積替え保管を含む場合の解説をご覧ください。

06講習会修了証

広島県の要件

修了証
必須(令和6年4月1日以降は新規・更新とも提出必須。特例措置は廃止)
実施機関
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

有効期間の全国ルール

当サイトで確認できた自治体では、新規課程の修了証は発行から5年、更新課程は2年で一致しています。大阪府は優良認定を受けている場合に限り更新で7年まで認めています。

講習会のガイドを見る →

07更新期限から逆算する

広島県は標準処理期間を公開していないため、全国の公開値から仮定値を選んで計算します。

更新スケジュール逆算

標準処理期間が未公開のため仮定値で計算

営業日(土日を除く)で計算しています。祝日は考慮していないため、実際はこれより数日遅くなります。余裕日数は30日、講習会は申込から受講まで2か月を見込んだ目安です。

08出典

当サイトの取得方針はデータの出典と更新方針に記載しています。

09近隣・域内の別許可権者

営業区域が複数の自治体に跨る場合、区域ごとに許可が必要です。積替え保管を行う場所が政令市内にある場合は、県の許可に加えて市長の許可が別途必要になる自治体もあります。

どの自治体の許可が必要かは、営業区域から必要な許可権者を判定するツールで確認できます。