産廃許可 手続きDB / 許可権者一覧 / 和歌山県
収集運搬業(積替え保管を除く)を和歌山県に申請する場合の基本値です。
新規許可手数料
未取得
公式サイトの案内ページ・手引きのいずれにも記載を確認できませんでした。所管課への電話確認の対象です。
標準処理期間
未公開
公式サイトに記載がありません。公開している18自治体では30〜75日。所管課への電話聴取で補完予定です。
申請の受け方
要予約
県外および和歌山市内の事業者は予約必要(予約ページあり)
空欄は当サイトが未取得であることを示します。推測値では埋めていません。
| 申請種別 | 手数料 | 標準処理期間 | 提出部数 | 提出先 |
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 未取得 | 未公開 | 未取得 | 循環型社会推進課 |
| 更新 | 未取得 | 未公開 | 未取得 | 循環型社会推進課 |
| 変更許可 | 未取得 | 未公開 | 未取得 | 循環型社会推進課 |
| 変更届 | 不要 | 未公開 | 未取得 | 循環型社会推進課 |
予約の要否と電子申請の可否が「申請者が県外か県内か」で変わる
本ページは積替保管を含まない業が対象
積替え保管を含む収集運搬業は、事前協議や計画書の提出を求められる自治体があり、必要な期間が数週間変わります。詳細は積替え保管を含む場合の解説をご覧ください。
当サイトで確認できた自治体では、新規課程の修了証は発行から5年、更新課程は2年で一致しています。大阪府は優良認定を受けている場合に限り更新で7年まで認めています。
和歌山県は標準処理期間を公開していないため、全国の公開値から仮定値を選んで計算します。
営業日(土日を除く)で計算しています。祝日は考慮していないため、実際はこれより数日遅くなります。余裕日数は30日、講習会は申込から受講まで2か月を見込んだ目安です。
当サイトの取得方針はデータの出典と更新方針に記載しています。
営業区域が複数の自治体に跨る場合、区域ごとに許可が必要です。積替え保管を行う場所が政令市内にある場合は、県の許可に加えて市長の許可が別途必要になる自治体もあります。
どの自治体の許可が必要かは、営業区域から必要な許可権者を判定するツールで確認できます。