産廃許可 手続きDB / 許可権者一覧 / 福井県
収集運搬業(積替え保管を除く)を福井県に申請する場合の基本値です。
新規許可手数料
81,000円
更新 73,000円/変更許可 71,000円
標準処理期間
30日
30日(循環社会推進課の手続一覧から取得)。公開している18自治体のうち1番目に短い(最短30日〜最長75日)
申請の受け方
任意
申請前に健康福祉センターへ連絡
空欄は当サイトが未取得であることを示します。推測値では埋めていません。
| 申請種別 | 手数料 | 標準処理期間 | 提出部数 | 提出先 |
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 81,000円 | 30日(循環社会推進課の手続一覧から取得) | 収集運搬業1部/処分業2部 | 管轄の健康福祉センター |
| 更新 | 73,000円 | 30日(循環社会推進課の手続一覧から取得) | 収集運搬業1部/処分業2部 | 管轄の健康福祉センター |
| 変更許可 | 71,000円 | 30日(循環社会推進課の手続一覧から取得) | 収集運搬業1部/処分業2部 | 管轄の健康福祉センター |
| 変更届 | 不要 | 30日(循環社会推進課の手続一覧から取得) | 収集運搬業1部/処分業2部 | 管轄の健康福祉センター |
産廃ページには標準処理期間が無いが、課の手続一覧に30日と明記。富山と並ぶ全国最短クラス
公式サイトに記載がないため、未対応とは断定していません。所管課への確認対象です。
福井市内に設置する場合は福井市長の許可が別途必要
積替え保管を含む収集運搬業は、事前協議や計画書の提出を求められる自治体があり、必要な期間が数週間変わります。詳細は積替え保管を含む場合の解説をご覧ください。
当サイトで確認できた自治体では、新規課程の修了証は発行から5年、更新課程は2年で一致しています。大阪府は優良認定を受けている場合に限り更新で7年まで認めています。
標準処理期間30日を使って計算します。
営業日(土日を除く)で計算しています。祝日は考慮していないため、実際はこれより数日遅くなります。余裕日数は30日、講習会は申込から受講まで2か月を見込んだ目安です。
当サイトの取得方針はデータの出典と更新方針に記載しています。
営業区域が複数の自治体に跨る場合、区域ごとに許可が必要です。積替え保管を行う場所が政令市内にある場合は、県の許可に加えて市長の許可が別途必要になる自治体もあります。
どの自治体の許可が必要かは、営業区域から必要な許可権者を判定するツールで確認できます。