産廃許可 手続きDB / 産業廃棄物処理業許可の更新

産業廃棄物処理業許可の更新産業廃棄物処理業許可の更新手続きを、講習会の受講から申請までの逆算スケジュールで整理します。修了証の有効期間と予約の確保が関門です。

01更新は「期限の前日まで」では間に合わない

許可の有効期間は5年です。更新申請は期限までに受理される必要があり、標準処理期間は自治体によって30日から75日まで幅があります。さらに申請の前に講習会(更新課程)の修了と、窓口の予約が必要です。逆算すると、期限の半年前には動き出す必要があります。

02逆算の順序

#やること目安
1講習会(更新課程)の日程を確認して申込む期限の6か月前
2講習会を受講し修了証を受け取る期限の4か月前
3申請窓口の予約を取る(数週間待つ自治体あり)期限の3か月前
4申請書を提出する期限の2〜3か月前
5許可証の交付期限まで

逆算ツールに有効期限を入れると、自治体の標準処理期間を使って具体的な日付を計算できます。

03落とし穴

修了証は更新課程だと2年で切れます。新規課程は5年なので、前回の新規取得時の修了証で更新できると思っていると足りません。

予約が取れない期間があります。京都府は「数週間お待ちいただくこともあります」と明記。山梨県は有効期限の概ね2か月前からしか受付けません。

期限を過ぎると許可は失効し、更新はできません。新規申請のやり直しになり、手数料も新規の81,000円に戻ります。山梨県は「現在の許可の有効期間までに申請書が受付窓口に届かない場合、いかなる場合でも許可失効」と明記しています。

04更新手数料

原則73,000円(特別管理は74,000円)です。ただし東京都は積替え保管を含まない収集運搬業の更新を42,000円としており、当サイトで確認した中では唯一の減額例です。積替え保管を含む場合は73,000円に戻ります。